鍼灸院の譲渡価格相場と算定の考え方
鍼灸院の譲渡価格相場と算定の考え方
鍼灸院の譲渡価格は、一般的に「時価純資産 + 修正営業利益の1〜3年分(案件によっては2〜5年分)」という年買法(年倍法)で目安が示されます。あくまで交渉の出発点であり、最終価格は下記の調整要因で大きく動きます。
時価純資産と修正営業利益の考え方
時価純資産は、帳簿上の数字ではなく実際に換金・承継できる価値で捉え直します。内装造作は減価償却後の簿価より実勢価値が低いことが多く、老朽化した電療機器はゼロ評価になることもあります。一方で敷金・保証金は返還見込み額を資産として計上します。
修正営業利益は、オーナー個人の事情で歪んだ損益を「第三者が運営した場合の実力値」に引き直した数字です。具体的には以下の調整を行います。
- 役員報酬・専従者給与を、同水準の人材を雇った場合の適正額に置き換える
- 私的な経費(家事按分の車両費、交際費、保険料など)を利益に戻す
- 逆に、家族が無償・低額で担っていた業務は、適正な人件費として費用に加える
- 一過性の収益・費用(機器の売却益、原状回復費など)を除外する
具体的な試算例
| 項目 | 金額(例) | 補足 |
|---|---|---|
| 年商 | 3,000万円 | 自費6割・保険4割の1店舗 |
| 帳簿上の営業利益 | 300万円 | |
| 役員報酬の適正化調整 | +200万円 | 報酬600万円→適正水準400万円 |
| 私的経費の戻し | +50万円 | 車両費・交際費など |
| 配偶者の無償労働の費用化 | △80万円 | 受付業務の適正人件費 |
| 修正営業利益 | 470万円 | |
| のれん代(2年分) | 940万円 | 倍率は1〜3年で交渉 |
| 時価純資産 | +300万円 | 設備・敷金-借入 |
| 未消化回数券の調整 | △150万円 | 簿外負債として減額 |
| 譲渡価格の目安 | 約1,090万円 | あくまで一例 |
価格が上振れする院/下振れする院
評価が上がりやすい要素
- 美容鍼・訪問鍼灸など自由診療(自費メニュー)の比率が高く、単価と粗利が安定している
- Web集客(検索・口コミ・SNS・予約システム)が仕組み化され、集客経路が数値で説明できる
- 院長以外の施術者にも指名患者がつき、施術・接遇がマニュアル化されている
- 継続率・再来率などのKPIが管理され、カルテが電子化されている
- 賃貸借契約の残存期間が長く、賃料が相場並みで、譲渡の承諾見込みがある
- 売上の大半が院長の施術によるもので、引退と同時に患者が離れる構造
- 未消化回数券や前受金が積み上がっている
- 保険(療養費)売上の比率が高く、同意書・施術録の管理が不十分
- 有資格スタッフが定着せず、離職が頻発している
- あはき法や広告関連ガイドラインに照らして問題のある広告表現が残っている
売り手が譲渡価格を高めるための実務ポイント
売却を数年先に見据えているなら、次の3点に取り組むだけで評価は変わります。第一に「院長がいなくても回る仕組み」への転換。施術手順、問診、リピート提案をマニュアル化し、他スタッフへ患者を移行させます。第二に自費メニューの設計と実績づくり。単発値引きではなく、継続率で語れるメニュー構成に整えます。第三に数字とドキュメントの整備。試算表、患者数推移、リピート率、雇用契約書、賃貸借契約書を揃えておけば、DDでの減額リスクそのものが減ります。
鍼灸院の買収手続き6ステップと期間の目安
鍼灸院のM&Aは、①事前準備 → ②マッチング → ③基本合意 → ④デューデリジェンス → ⑤最終契約締結 → ⑥クロージングの順に進みます。スモールM&Aであれば、着手から引き継ぎ完了まで概ね3〜6か月程度が一つの目安です。
| ステップ | 主な内容 | 期間の目安 | 買い手の重点action |
|---|---|---|---|
| ①事前準備 | 買収方針・予算・エリアの決定、資金調達の準備、資料整備 | 2週間〜1か月 | 融資の事前相談、譲れない条件の言語化 |
| ②マッチング | ノンネーム検討、NDA締結、詳細資料の開示、トップ面談 | 1〜2か月 | 院の見学、院長の人柄と患者層の確認 |
| ③基本合意 | 価格帯・スキーム・スケジュール・独占交渉権の確認 | 2週間 | 価格の前提条件を書面化しておく |
| ④デューデリジェンス | 財務・法務・労務・レセプト・契約の実態調査 | 2〜4週間 | 簿外負債と属人性の検証、減額交渉材料の把握 |
| ⑤最終契約締結 | 譲渡契約書の締結、表明保証・競業避止・引継条件の確定 | 2〜3週間 | 補償条項とキーマン条項の設計 |
| ⑥クロージング | 対価決済、各種届出、スタッフ・患者への告知、引継開始 | 1か月前後 | 引継期間中の院長の稼働日数を確保 |
各ステップでの実務的な注意
トップ面談は「値段交渉の場」ではありません。 譲渡理由の本音、スタッフへの思い、患者との関係性を聞き取り、引き継ぎ後の協力姿勢を見極める場と考えてください。鍼灸院のM&Aは、院長の紹介があるかどうかで患者の残留率が変わります。
基本合意の段階で「価格の前提」を明記しておくことも重要です。「未消化回数券は最終価格から控除する」「DDで判明した簿外債務は減額対象とする」と書いておけば、後半の交渉が感情論になりにくくなります。
クロージング後の引継期間は、最低でも1〜3か月、患者への紹介を伴うなら半年程度を契約で確保しておくのが安全です。院長の稼働日数・稼働時間・報酬を数値で契約に落とし込みましょう。
個人事業主の鍼灸院を買収するときの行政手続き
個人事業主の鍼灸院を事業譲渡で買収する場合、「契約さえ結べば終わり」ではなく、開設者が変わることに伴う届出のやり直しが発生します。 ここを軽視すると、クロージング後に営業できない空白期間が生まれかねません。
| 手続き | 内容 | タイミングの目安 |
|---|---|---|
| 施術所の廃止届 | 旧開設者が管轄保健所へ提出 | 事業譲渡日以後、定められた期限内 |
| 施術所の開設届 | 新開設者が管轄保健所へ提出 | 開設後、定められた期限内(原則10日以内) |
| 受領委任の届出 | 保険取扱いを行う場合、地方厚生局へ新たに申し出 | 承諾まで期間を要するため早期着手 |
| 個人事業の開廃業届 | 税務署へ廃業届/開業届(法人が買う場合は不要) | 譲渡日前後 |
| 社会保険・労働保険 | 新事業主としての適用事業所手続き | 従業員の承継に合わせて |
| 消費税 | 事業譲渡の課税資産部分に消費税が発生 | 契約書で税込・税抜を明記 |
手続きで特に注意すべき3点
第一に、受領委任の取扱いは自動的に引き継げません。 新しい開設者・施術管理者として改めて申し出が必要で、承諾されるまでの間は保険取扱いができません。保険売上の比率が高い院を買う場合、この空白期間をどう埋めるかを資金計画に織り込む必要があります。
第二に、施術所の構造設備基準への適合確認です。 専用の施術室や待合室の面積、換気・採光、消毒設備などの基準があり、運用の細部は自治体により異なります。居抜きで承継する場合でも、開設届の提出時に改めて確認されるため、事前に管轄保健所へ相談しておくのが安全です。
第三に、カルテ(施術録)と患者情報の引き継ぎです。 個人情報保護法上、事業の承継に伴って個人データが提供される場合は第三者提供の例外として扱われますが、承継後は取得時の利用目的の範囲内で扱う必要があります。屋号やサービス内容を大きく変える場合は、患者への通知方法も含めて設計しておきましょう。
契約書で忘れがちな条項
- 競業避止義務:会社法上の競業避止規定は法人の譲渡会社を対象とするため、個人事業主からの譲受では契約で明記しなければ縛れません。 対象エリア、期間、禁止行為を具体的に書きます。
- キーマン条項/引継義務:院長と主要スタッフの残留期間、稼働日数、報酬を明記する。
- 表明保証と補償:簿外債務、保険請求の適正性、訴訟・クレームの不存在を表明保証させ、違反時の補償上限と期間を定める。
- 価格調整条項:クロージング時点の回数券残高・前受金で最終価格を調整する仕組み。